機体重量200g以上の機体は無人機あつかいなので人口密集地域での飛行ができない。
そして当然FPV飛行も国交省の許可をとらないとできない。
あ、当然5.8GのVTXで電波発信するのでアマチュア無線免許保持も必須だけどね。
そして、うちにも機体重量200g以上の機体でFPV飛行可能な装備をしているやつが2機ある。
1つは空撮機としてずいぶん前の組み立てて、規制前には空撮をして遊んでいたDJI F450。
もう1つはアマガエル号、つまりフレームがLantian 200Plusの機体。
この2機はFPV飛行できないため部屋の中で保管している。
ただ、DJI F450は最近飛ばしてなく調子が不安なので飛ばす前にはオーバーホールが必要。
なのでアマガエル号だけで目視外飛行申請をすることにした。
ネットでの情報から空撮目的であれば広域(県内や国内)での申請も可能らしいとの事。
さっそく広域で目視外飛行申請書を作成して国交省へメールで内容確認を依頼した。
特に問題なく、FPVモニター表示の写真や異常時の対応などの修正だけで許可できますって
お返事が来て修正したんだけど・・・・再修正指示が来た。
飛行経路を特定できない理由を明記するようにとのこと。
かつ、飛行経路を特定できない広域での申請は業務での空撮でしか許可は出せません。
と色文字で強調されていた。
国交省に確認すると個人での空撮は「趣味」と理解できるので取り下げるよう指示。
広域で許可を取れた方は審査官の裁量なのか、申請書の内容が業務っぽい感じだったのか
わからないけど趣味の空撮を全面にだした申請書では飛行経路を広域にしての申請は
ダメみたいなので諦めた。
そもそもアマチュア無線免許で目視外飛行だから業務には使えないもんね。
業務に使ったら法律違反だもんね。
ってことで、素直に飛行経路を
FPV飛行する予定の河川敷と千葉のドローン練習場スプラッシュに限定して趣味目的で
再申請をした。
申請書の内容は前回の修正で完璧なので今回は飛行経路の住所記載を細かくする修正だけで
他には修正無し。
そして2/9付けで許可書が発行された。
あとは、原本を送付してもらうために申請書を印刷して捺印後国交省に返信用封筒を入れて
送付するだけ。
その作業も今朝終わったので来週には原本が届くはず。
まっ、国交省から送付されたPDFを印刷して携行で飛行でもOKなので特に原本がすぐに
届かなくても問題ないけどね。
これでアマガエル号を自在に飛ばせるぞ!!場所限定だけど・・・
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